訓練試験や訓練競技会で行う課目について、JKC規定を紹介していますが、YDSメ
ンバーの皆様にわかりやすく追加表現をしている箇所もありますのでご承知下さい。
紐付きにて進行ですが『紐付行進並びに停座』のような課目は、「マテ」を指示した
位置(5m歩いた位置にある停止線)からは、リードを手放すことになりますので
紐無しとほとんど かわらないと考えた方がよいでしょう。
@ 規定5科目《紐付脚則行進(往復常歩)・紐無脚側行進(往復常歩)・招呼・伏臥・立止》
A 規定2科目《紐付脚則行進(往復常歩)・紐付き立止)+自由選択3科目》
※ 全ての科目の紐付作業が認められています。
(1) 紐付脚側行進
出発点で犬に脚側停座をさせる。指示により、コの字型で30mのコースを、CD1の科目では
常歩(普通に歩く)で往復する。
CD2の科目以上では往路は常歩、復路は速歩(やや駆け足)で行う。
各科目とも復路にうつる際に折り返し点では、とどまる事なく、右回り、又は左回り(指導手は左回り犬は右回りすることを言う)のどちらかで、とどまる事なく折り返し、出発点に戻ったら、右回り又は左回りして来た方向に向かって止まり、犬を脚側停座につけて終わる。
全般を通して指導手は姿勢を正しく保ち、声視符の指導は少ないほど良いものとする。
声視符の乱用や誘導的な指導手の態度はその程度に応じて減点される。
出発、折り返し、及び出発点に戻った時の一声符は使用出来る。(『アトエ』あるいは『スワレ』)
紐の保持は、右手・左手のどちらでもよい。
(2) 紐無し脚側行進
犬の首輪から引き綱をはずして、指導手の肩にかけるか、所定の位置に置いて(1)の要領で行う。
(3) 停座及ぴ招呼
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬に『マテ』を命じ、犬の10m前方で対面し直立してから、約3秒経過後、指示により犬を招呼する。
犬は指導手の脚側に停座するか、又は指導手の直前に一旦、対面停座をしてから、脚側停座につけて終わる。
(4) 伏 臥
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬に『フセ』を命じ、犬が伏臥して約3秒経過後、指示により指導手は犬を脚側停座につけて終わる。
指導手が腰をかがめる事なく、直立したまま行えれば理想的である。
(5) 紐無し立止
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬に立止を命じ、犬が立止して約3秒経過後、指示により犬を脚側停座につけて終わる。
指導手が移動する事なく、直立したまま行えれば理想的である。
(6) 紐付立止
(5)の要領と同じ。
(7) 常歩行進中の伏臥
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、常歩で脚側行進中5mの規定地点で指導手は歩度(歩調)を変えずに、犬に伏臥を命じ、歩度を変えずに指導手だけで規定地点より約10m行進後、回れ右して止まり、犬と対面直立して、約3秒後、指示により指導手は犬の元へ常歩で戻り、指示により脚側停座につけて終わる。
(8) 常歩行進中の停座
(7)の要領に準じて犬に停座を命じる。
(9) 常歩行進中の立止
(7)の要領に準じて犬に立止を命じる。
(10) 速歩行進中の伏臥
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、速歩で脚側行進中5mの規定地点で指導手は歩度を変えずに、犬に伏臥を命じ、歩度を変えずに指導手は規定地点より約10m行進後、回れ右して止まり、犬と対面直立して、約3秒後、指示により指導手は犬の元へ速歩で戻り、指示により脚側停座につけて終わる。
(11) 速歩行進中の停座
(10)の要領に準じて犬に停座を命じる。
(12) 速歩行進中の立止
(10)の要領に準じて犬に立止を命じる。
(13) 物品持来
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬に『マテ』を命じ、ダンベルを約10m前方に投げ、指示により犬を発進、持来させ犬はダンベルをくわえたまま指導手の脚側に停座するか、又は対面停座する。
指示により、犬に命じてダンベルを取り終わるが、対面停座をした場合は脚側停座につけて終わる。
(14) 前 進
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により、規定位置(前方約10m)ヘ犬を前進させ、犬が到達したら停止させ、指示により指導手は犬を招呼する。
呼ばれた犬は脚側停座につくか、又は対面停座した後、脚側停座につける。
(15) 遠隔・伏臥から立止
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬を伏臥させ、待たせて、約10m前方に行き犬と対面直立する。
約3秒後、指示により指導手は犬に立止を命じ、待たせ、指示により犬の元へ常歩で戻り直立し、指示により指導手は犬を脚側停座につけて終わる。
(16) 遠隔・伏臥から停座
(15)の要領に準じて伏臥から停座を行う。
(17) 遠隔・立止から停座
(15)の要領に準じて立止から停座を行う。
(18) 遠隔・立止から伏臥
(15)の要領に準じて立止から伏臥を行う。
(19) 遠隔・停座から伏臥
(15)の要領に準じて停座から伏臥を行う。
(20) 遠隔・停座から立止
(15)の要領に準じて停座から立止を行う。
(21) 障害飛越(片道)
板張り障害の片道飛越で、障害の高さは、小型犬は概ね体高の高さ、中型犬は40cmを上限、大型犬は70cmとする。
指導手は犬が飛越に必要な任意の助走距離をとって障害の前位置で、犬に脚側停座をさせる。
指示により、指導手は犬に飛越を命じ、犬が飛越したら、指導手は犬に『マテ』を命じ、指示により犬の元へ行き、指示により脚側停座につけて終わる。
競技会では総べての飛越作業において、犬が一度命じられ飛越しない場合(失敗や拒否)の、やり直しは認められない。
(22) 障害飛越(往復)
(21)と同じ障害(高さも)を用いる。
指導手は、犬が飛越に必要な任意の助走距離をとって障害の前位置で、犬に脚側停座をさせる。
指示により、指導手は犬に飛越を命じ、犬が飛越したら、指導手は犬に『マテ』.を命じ、
指示により犬に復路飛越を命じる。
犬は飛越したら直接脚側停座につくか、又は対面停座した後、脚側停座させて終わる。
(23) 据 座
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。
指示により、指導手は犬に『マテ』を命じて、常歩で犬から10m前方に行き、犬と対面直立する。
約30秒経過後、指示により指導手は犬の元へ常歩で戻り脚側停座の位置で直立し終わる。
(24) 休 止
指示された位置で脚側停座をさせる。指示により犬に休止(腰を横にくずした伏せの姿勢)を命じて、
指導手は指示された場所に隠れる。
約3分経過後、指示により犬の元へ戻り、指示により指導手は犬を脚側停座につけて終わる。
(競技会では進行上、休止時間を短縮される場合がある)
(25) お回り(右回り)
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。
指示により、指導手は犬と対面し、一旦直立して節度をつけてから、右回りを3回命じる。
3回転後、一旦対面停座させ、指示により脚側停座につけて終わる。
声視符は一回転につき1声視符を理想的とし、指導手が腰をかがめたり、手で大きく輪を描くような視符や声符の乱用は減点になる。
(26) お回り(左回り)
(25)の要領に準じて左回りをさせる。
(27) お手・おかわり
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。
指示により、指導手は犬と対面し、一旦直立して節度をつけてから、犬に『オテ』を命じて、犬の片方の手首と握手し、指示によりもう一方の手首と握手した後、指導手は直立し節度をつけてから指示により脚側停座につけて終わる。
指導手が差し出す手は、片手のみとする。
(指導手が犬の手をとりにいくような誘導的態度は認められない。)
(28) チンチン
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬と対面し、一旦直立して節度をつけてから、『チンチン』を命じる。
約5秒間チンチンさせた後、指示により、『ヤメ』を命じ、停座の姿勢に戻す。
指示により指導手は犬を脚側停座につけて終わる。
(『ヤメ』の命令に犬がすぐ両前肢を地につける反応動作ができないものも減点となる。)
(29) くわえて歩く
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は適当な大きさの任意の物品を、犬にくわえさせてから、紐無し脚側行進で約10m行進後、回れ右停止する。
犬は命じられること無く脚側停座する。指示により、指導手は犬から物品を命じて取り、右手に物品を持ち直立姿勢をして節度をつけて終わる。
(30) 寝ろ
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬を伏臥もしくは停座の姿勢のまま対面して直立した後、犬に『ネロ』を命じる。
犬は四肢を投げ出したような恰好で頬を地面につけたままの姿勢になり約10秒間後、指示により犬を起こし、指示により犬を脚側停座につけて終わる。
(31) ローリング(右横転)
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬を伏臥させてから、対面直立した後、犬に右横転を命じて、3回横転をさせる。
右横転終了後犬を起こし、指示により脚側停座につけて終わる。
指導手の姿勢を正しく保ち命令は横転させる都度1声視符使用できる。
(32) ローリング(左横転)
(31)の要領に準じて左横転をさせる。
(33) ほふく
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬を伏せさせて、前方約5m(小型犬は3m)の位置で対面直立し、指示により、犬にほふくを命じ、犬が指導手の足元まできたら犬を起こし、指示により犬を脚側停座につけて終わる。
(34) 吠えろ
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬と対面し、一旦直立して節度をつけてから、犬を停座させたままで、3声だけ吠えさせる。3声吠えたら止める。
無駄吠えにならないように十分に制御ができることが必要とする。
指示により脚側停座につけて終わる。声視符は吠えさせる都度1回使用できる。
(35) 立って歩く
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬に触れずに後肢2本で立たせて、指導手は犬と共に中断しないで前進する。
犬が約5m前進したら指示により停止させ、指導手は犬の前肢を着地させて脚側停座につけて終わる。
(36) 逆立ち歩き
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬の後肢を挙げて逆立ちさせてから、犬に触れずに共に歩き、犬が約3m歩いたら停止させ、指導手は犬の後肢を着地させて脚側停座につけて終わる。
(37) バック
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬を対面停座させ『バック』を命じ、犬のみ後退させる。犬が約5m後退したら指示により停止させ、指導手は犬を招呼する。
犬は直接脚側停座するか、又は一旦対面停座した後、脚側停座につけて終わる。
(38) 立ってパック
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬を対面停座させてから、犬に触れずに後肢2本で立たせた犬を後退させながら共に歩く。
犬が約3m後退したら指示により停止させ、指導手は犬の前肢を着地させて脚側停座につけて終わる。
(39) 前進及ぴ方向変換
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。
指示により、指導手は犬だけを約10m前方へ直進させて停止させる。
この位置を中心として指示により概ね直角に左方に10m犬を移動させ停止後、中心に戻し続いて右方に10m犬を移動させ停止後、再び中心に戻して停止させた後、指示により犬を招呼する。
犬は直接脚側停座するか、又は一旦対面停座した後、脚側停座につけて終わる。
(40) 玉乗り(上に乗って転がすもの・円筒状などを含む)
犬を所定の位置に脚側停座をさせるご指示により、指導手は犬がのる器物を手で押さえていて犬に乗ることを命じ、犬はすみやかに乗って、指導手は手を離し、器物からもやや離れ犬は自力で器物を回転させて3m、球状でバランスを取り静止させるものでは、約10秒間経過後、指示により、指導手が器物を押さえてから降りることを命じた後、指示により脚側停座につけて終わる。
(動物愛護の立場から見て、不愉快な思いをギャラリーに感じさせるものであってはならない。)
(41) 縄跳び
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬の対面に移動して縄飛び可能な任意の位置に一旦直立してから開始する。規則正しし、節度をつけて(リズミカル:)行う。
連続5回行ってから指示により停止し、指導手は犬を止めさせて指示により脚側停座につけて終わる。
(犬が飛んだ時、指導手の体などに都度接触又は飛びつくようなものは減点の対象になる。)
(42) お使い
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は前方約10mの地点に対面直立している
助手に対し、籠・カバン,風呂敷包みなどの物品を犬にくわえさせて発進させる。
犬は助手の元に行き、物品をくわえたまま、命じられることなく自主的に犬は直接脚側停座するか、
又は一旦対面停座する。指示により助手は犬がくわえた物品を命じて受け取る。
対面停座した犬は脚i則停座につける。
指示により、助手は再び犬にその物品をくわえさせて、指導手の元へ発進させる。
指導手の元へ来た犬は命じられることなく指導手の脚側に停座するか、又は一旦対面停座する。
指示により指導手は物品を命じて取り、対面停座している犬は脚側停座につけて終わる。
(犬に対する声視符は発進させたものだけが使用し、片方での誘導・招呼は減点となる。)
(43) ハウス
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は直立したまま前方約10mの地点に設置した犬舎・ゲージ等へ、犬に『ハウス』を命じる。
犬は招呼されるまで、自主的に八ウスに入っている事を必要とする。
(指導手がマテなどの声視特等を使用して犬を誘導・制御しなければならないものは減点になる)犬がハウスに入ってから約10秒後、指示により指導手は犬を招呼し、犬は命じられることなく直接脚側停座するか、又は一旦対面停座した後、脚側停座につけて終わる。
(44) だっこ
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬と任意の位置で対面して、指示により
だっこを命じ、犬をだっこしたら直立して節度をつけて、約5秒後、指示により犬を安全に降ろし指示により脚側停座につけて終わる。
(45) おんぶ
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬と任意の位置で犬に背を向け、犬が飛び乗る安全な姿勢をとる。指示により指導手は犬に背に乗るように命じる。
犬が背に乗ると膝を伸ばし、且つ犬の安全を保持する。
おんぶしてから約5秒後、指示により犬を安全に降ろしてから指示により脚側停座につけて終わる。
(46) 股くぐり歩き
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬に股くぐり歩きをさせながら、なるべく自然に歩く。『クグレ』の声視符は、出発の1回のみとする。
約5m歩いた地点で回れ右、脚側停座する。
(47) 8の字股くぐり
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は両足を開いて立ち、犬に8の字型に股くぐりを命じる。
3回連続して行ない、終了後、指導手はただちに直立し、脚側停座について終わる。
『クグレ』の声視符は、開始時の1回のみとする。
(48) 棒飛び(片道)
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬を待たせ、任意の助走距離を保ち、飛越棒を審査員に向けて水平に規定の高さに持って、指示により、指導手は犬に飛越を命じ、飛越後マテを命じて停止させ、指示により脚側停座につけて終わる。
(49) 棒飛び(往復)
指導手は(48)の要領で往路飛越後、犬にマテを命じて停止させ指示により、指導手は犬に飛越を命じて飛越後、指示により脚側停座につけて終わる。
(50) 幅飛び(片道)
犬を幅跳ぴ台の前に、任意の位置で脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬に飛越を命じ、犬が飛越したらマテを命じ停止させて、指示により指導手は犬の元に行き、指示により脚側停座につけて終わる。
(51) 幅飛び(往復)
犬を幅跳ぴ台の前に、任意の位置で脚側停座をさせる。
指示により、指導手は犬に飛越を命じ、犬が飛越したらマテを命じ停止させて、指示により、指導手は犬に復路飛越しを命じ、飛越後、脚側停座につけて終わる。
(52) 輪飛び(片道)
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬を待たせ、犬が飛越できる任意の助走距離を保った位置で、飛越輪を審査員に向けて、規定の高さに持って、指示により、指導手は犬に飛越を命じ、飛越後、マテを命じて停止させ、指示により脚側停座につけて終わる。
(53) 輪飛び(往復)
指導手は(52)の要領で往路飛越後、犬にマテを命じて、指示により、指導手は犬に復路飛越を命じ、飛越後指示により脚側停座につけて終わる。
(54) 腕飛ぴ(片道)
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により、指導手は犬を待たせ、任意の助走距離を保って立ち、
腕を審査員に向けて伸ばし水平に規定の高さを確保できる姿勢をとり、指示により指導手は犬に飛越を命じ、飛越後、マテを命じて停止させ、指導手は直立してから、指示により脚側停座につけて終わる。
(55) 腕飛び(往復)
指導手は(54)の要領で往路飛越後、犬にマテを命じ停止させ、指示により、指導手は犬に復路飛越を命じ、指示により飛越後脚側停座につけて終わる。
(56) 脚飛び(片道)
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬を待たせ、犬が飛越できる任意の助走距離を保った位置で、審査員に向けて規定の高さに片足を挙げる。
指示により、犬に飛越を命じ、飛越後、マテを命じて停止させ、指示により脚側停座につけて終わる。
(57) 脚飛び(往復)
指導手は(56)の要領で往路飛越後、犬にマテを命じて停止させ、指示により、指導手は犬に
復路飛越を命じ、飛越後、指示により脚側停座につけて終わる。
(58) 背飛び(片道)
犬を所定の位置に脚側停座をさせる。指示により、指導手は犬を待たせ、犬が飛越できる任意の
助走距離を保った位置で、指導手の頭を審査員の方に向けて背を水平に保つ姿勢を取る。
指示により、指導手は犬に飛越を命じ、飛越後、マテを命じて停止させ、指示により脚側停座に
つけて終わる。
(59) 背飛び(往復)
指導手は(58)の要領で往路飛越後、犬にマテを命じて停止させ、指示により、指導手は犬に復路飛越を命じ、飛越後、指導手は直立して、指示により脚側停座につ(ナて:終わる。
(60) 腕輪飛び(片道)
犬を所定の位置に脚側停座させる。指示により、指導手は犬を待たせ、犬が飛越できる任意の助走距離を保った位置で、両手で腕輪をつくる。指示により指導手は腕輪の中を飛越をするよう命じ、飛越後、犬にマテを命じて停止させ、指導手は直立してから指示により脚側停座につけて終わる。
(61) 腕輪飛び(往復)
指導手は(60)の要領で往路飛越後、犬にマテを命じて停止させ、指示により、指導手は犬に復路飛越を命じ、飛越後、指導手は直立して、指示により脚側停座につけて終わる。
(62) 板壁登はん(片道)
指導手は犬が飛越できる任意の助走距離を保って板壁の前に犬を脚側停座をさせる。指示により、
指導手は犬に飛越を命じ、飛越後、マテを命じて停止させ、指示により犬の元へ行き、指示により脚側停座につけて終わる。
(直立または傾斜した板壁を用い、高さは小型犬80cm・中型犬120cm・大型犬150cm以上とし、
よじ登って越えるものとする。)
(63) 板壁登はん(往復)
指導手は(62)の要領で往路飛越後、犬にマテを命じて停止させ、指示により、指導手は犬に復路飛越を命じ、飛越後、指導手は直立して、犬は脚側停座にして終わる。
(64) 各種の連続往復障害飛越
同一または異種の障害を任意の間隔をおいて配置し、一つずつ連続して二つ以上の障害を飛越させるものである。指導手は、犬が飛越できる任意の助走距離を保った位置で、犬を脚側停座させる。
指示により、指導手は犬に飛越を命じる。
犬は自主的に往復飛越をしてきて、指示により指導手の脚側に停座につけて終わる。
(65) 持来を含む往復障害飛越
指導手は、犬が飛越に必要な任意の助走距離をとって障害の前位置で、犬に脚側停座をさせる。
指示により、障害の先の任意地点に物品を投てきし、指示により飛越持来させる。
犬は直接脚側停座するか、又は一旦対面停座する。
その後指示により物品を受取り、一旦対面停座した犬は、脚側停座につけて終わる。
(66) 梯子昇りとスベリ台降り
約150cm以上の高さで安定した危険の無い器具を用いる。梯子の前に犬を脚側停座をさせる。
指示により、指導手は犬に梯子を昇るように命じ、昇ったら一時停止させ、指示により指導手は犬にスベリ台を降りるように命じ着地後、脚側停座につけて終わる。
(67) 渡橋(片道)
直径30cm位の丸太を横にした上を長さ2m以上を渡るか、幅30cm長さ2m以上、高さ1 m以上の橋で
両側に傾斜した昇降板をつけたものを用い犬を渡らすものである。
橋に昇る位置前に犬を脚側停座させる。指示により、指導手は渡るよう命じる。
犬は単独で渡り降りる。指導手は着地した犬を停止させる。指示により指導手は犬の元へ行き、指示により脚側停座につけて終わる。
(68) 渡橋(往復)
指導手は(67)の要領で、犬が往路渡橋し昇降板を降りたら、指導手は犬に一旦停止を命じてから、復路渡橋を命じ、渡橋後、指導手は直立して、犬を脚側停座につけて終わる。
(69) 自臭の物品選別
指導手臭を付着させた物品(布・木片)を本物品とし、同じ形質の誘惑物品(審査員・スチュワードが着臭した物品)4個とともに出発点から10m離れた前方の選別台上に指導手に判らないように配置するが、指導手は犬と共に選別台を背していることとする。
指示により、指導手は犬と共に回れ右してから、犬に自臭をかがせて発進持来させる。
犬は持来したら直接脚側停座するか、又は一旦対面停座する。
指導手は犬に命じて物品を受取り、一旦対面停座した犬は脚側停座につけてから、犬から受け取った物品をスチュワードに渡して判定を受け終わる。
(1回のみ・持ち時間は犬を発進後1分間・1分経過後は失格)
(70) 他臭の物品選別
(69)の要領に準じて行うが、本物品と誘惑物品は、審査員とスチュワードのどちらかの臭気をそれぞれ着臭した物品を用いて行う。(1回のみ)
(71) 足跡追及(自臭紐付き)
所定の場所に犬を待機させて指示により、指導手は直線で約50歩の足跡を印跡し、終点に1個の自臭物品を置く。印跡後、すぐ追及を開始し、指導手は10mの捜索綱を犬につけて、末端をもって追随し、
犬は物品を発見したら伏せるか、または持来する。
伏せる場合は指導手が犬の元へ行き物品を拾い犬を脚側停座させ、持来してくる場合は犬に対面停座か、直接脚側停座させて、物品を受け取る。
いずれの場合も最終物品は審査員に顕示する。対面停座の犬は脚側停座につけて終わる。
(72) 物品監守(紐付き)
指示により指導手は犬を所定の場所に係留してから伏せさせ、鞘状のものを監守させ、10m離れたところに指導手は隠れる。
指示により、仮装犯人l名が奪取と威嚇を試みる。指示により指導手は鞄を取り、犬の係留をはずして脚側停座につけて終わる。
(73) 禁足ほうこう
所定の場所に指導手は犬を脚側停座させ、指示により、指導手は前方約10m以上離れた所に隠れている仮装犯人に対して犬を発進させる。
犬は仮装犯人の発見と同時に禁足ほうこうを約10秒する。
指示により指導手は犬に中止を命じ、犬の元へ行き脚側停座につけて終わる。
(74) 襲 撃
所定の場所に指導手は犬を脚側停座させ、指示により、前方約10mの仮装犯人に対し、犬に襲撃を命じ追随する。
犬が完全に咬捕したら指示により、 犬に中止を命じ、脚側停座につけて終わる。
(75) 犯人護送
指導手は仮装犯人の後または右側に犬を脚側停座させ、指示により、犬と共に犯人を護送して、約20m地点で犯人は隙をみて逃亡、犬は命じられる事なく追捕する。咬捕したら指示により指導手は犬に中止を命じ、次に待機させ、犯人を審査員に引き渡してから、犬の元に戻り脚側停座につけて終わる。
(76) 犯人監視
仮装犯人の監視ができる位置に指導手は犬を脚側停座させ、指示により、犬を単独で停座もしくは伏臥させて犯人監視を命じ、指導手は約10m離れた場所に隠れる。
若干時間経過後に犯人は隙を見て逃亡する。犬は命じられる事なく直ちに追捕して、完全に咬捕したら、指示により、指導手は犬に中止を命じ、待機させ、犯人を審査員に渡してから、
犬の元に戻り脚側停座につけて終わる。
◎上記課目でも、競技会及び展覧会・競技会併催公開訓練試験において
できない課目もありますので、出場及び受験前によく確認しましょう。
◎上記以外の課目でも、担当訓練試験委員及び審査員長が
認めたものであれば1課目とすることができます。