「細道のMIDI倶楽部」のサイト管理について

 
【1】アップ曲に関する著作権、内容
 T.本サイトにアップロードする曲
  (1)日本の童謡・唱歌 @日本古謡、Aわらべうた、B文部省唱歌(作詞作曲が明確でないもの)、C文部
     省唱歌(作詞作曲者の判明しているもので著作権の消滅しているもの)、D文部省唱歌(著作権の現存
     しているもの)、E童謡(著作権の消滅しているもの)、F童謡(著作権のあるもの)
  (2)昭和歌謡曲・流行歌 @明治から昭和戦前の民謡、新民謡、A明治から昭和戦前の流行歌、B戦後
     昭和20年から昭和64年までの歌謡曲(演歌、Jポップス、G.S.Jロック等)で、著作権の消滅している
     もの及び著作権のあるもの。
  (3)八洲秀章と抒情歌@明治から昭和戦前の民謡、新民謡、A明治から昭和戦前の流行歌、B戦後昭和
     20年から昭和64年までの歌謡曲(演歌、Jポップス、G.S.Jロック等)で、著作権の消滅しているもの及
     び著作権のあるもの C八洲秀章の代表曲。
  (4)ピアノ・クラシック  @18〜19世紀のクラシック・ピアノ曲、A日本の古歌曲
 
 U.本サイトにアップロードする曲の著作権 
  (1)本サイトにおいて配信する曲の選定は、基本的に管理人が知悉していて且つ好きな曲ですので、リクエスト
     にはお応えしていません。また、原則的に昭和初期から古い曲順にアップしておりますので昭和後期の曲
     には中々手が回らないのが現状です。曲のアップを想起したとき、先ず楽譜を探すのは当然ですが、その
     曲の著作権が、著作権法に鑑みどうなっているかを探るのは最も重要な問題です。当倶楽部では、著作
     者が著作基本権に基づき、インタラクティブ配信の支分権につきJASRAC(日本音楽著作権協会)に全信
     託をしているかどうかを基本としています。 当倶楽部に5曲以上アップした、作詞家、作曲家の著作権
  (2)古謡、作詞作曲者不詳曲はそのままアップしています。(主として文部省唱歌、わらべうた)
  (3)作詞作曲者もしくは一方が明確な童謡(主として「赤い鳥」以後)のうち、著作権消滅曲は、無表示もしくは
     JASRAC(日本音楽著作権協会)のコードナンバー のみを表示し、作詞者、作曲者一方でも著作権が現
     存する場合は、JASRACの許諾アイコン を付しています。当倶楽部管理者が著作者もしくは著作権者
     に著作権料を支払っていることを示します。
  (4)戦前の新民謡、流行歌(軍歌)、戦後の歌謡曲はJASRACに登録があり且つ配信支分権に全信託され
     て いる曲を原則としJASRACのコードナンバーを表示します。作詞者、作曲者の一方でも著作権が現
     存する場合は、JASRACの許諾アイコン を付しています。当倶楽部管理者が著作者もしくは著作権者
     に著作権料を支払っていることを示します。
  (5)配信の支分権はインタラクティヴ配信と称し、ダウンロード形式とストリーム形式に分かれています。当倶
     楽部配信方式は非営利サイトのため、JASRACとの契約でストリーム形式としてダウンロード不可能な
     ファイル形式と しています。
  
 V.本サイトにアップロードする曲の内訳
  (1)童謡・唱歌 T.(1)にあげたものが属しますが、「かあさんの歌」、「蛍の光」など、童謡とも唱歌ともいえ
     ないものもあり、いわゆる子供が主として歌うと思われる曲を童謡・唱歌に入れています。「かあさんの歌」
     は抒情歌の方に、「蛍の光」は唱歌と分類しています。
  (2)歌謡曲・流行歌 昭和以前の曲主体ですから、いわゆる懐メロですが、当倶楽部では歌謡曲・流行歌と
     抒情歌に分別してアップデートしています。歌謡曲・流行歌:@歌詞の中心が男女の愛や恋であるもの、
     A芸者歌手の歌っているもの(例:「ああそれなのに」)、B股旅物(例:「赤城の子守唄」)、C抒情歌とは到
     底呼称できないもの(例:「スーダラ節」)、D裏世界を歌ったもの(例:「赤と黒のブルース」)。以上を当倶楽
     部内では<懐メロ>と総称することもあります。
  (3)抒情歌 時代、ジャンルとも歌謡曲・流行歌と同じですが以下のとおり分類しています。@八洲秀章の作曲
     曲(男女の恋愛歌含む)、 A男女の恋愛であっても歌の中心でなく叙情的メロディーのもの、B歌謡曲・流
     行歌であっても男女の恋愛が歌われず(2) にも該当しないもの、C歌曲的なもの(例:「小諸なる古城のほ
     とり」)、D軍歌(例:「暁に祈る」)、E校歌・寮歌など(例:「信濃の国」)、F子守唄(例:「五木の子守唄」)

サイトのコンテンツ等に関する著作権など
 T.当倶楽部アップのMIDI楽曲の著作権
  
(1)【1】U(1)〜(4)に記載のとおり、当倶楽部配信のMIDIファイルの楽曲の原詩、原曲のうち著作権のある
     ものについては著作権表示をし、当倶楽部が著作権料を支払っていますが、ページの中のコンテンツ(歌詞
     メロディー)のみを再配信などに再利用することはできません。
  (2)当MIDI倶楽部のファイルのMIDI音源は、MIDI制作ソフトのIT電子音源により滝野細道が制作したもので、
     他ソースからいかなる録音、複製、ダウンロードを行っておらず、主メロディー以外のオブリガートの一部、
     伴奏、リズム形式等は独自の工夫によるものなので、著作隣接権が発生しています。(ページ内に『MIDI制
     作:滝野細道』と表示しています)
  (3)【1】U(5)に記載のとおり、当倶楽部のMIDIファイルの楽曲はJASRACとの契約により、ダウンロード不可
     の形式となっていますので、第三者がダウンロードしますと、たとえそれが私的利用であっても不法行為とな
     ってしまいます。最近、PCのバージョンアップによりダウンロードできるとの話もありますが、無断でダウンロー
     ドし自分のページのBGM等に使用されますと原著作者の著作権および滝野細道の著作隣接権の侵害となりま
    す。倶楽部内のページのURLをご自分のページに貼り付けたり、リンクされることは何の問題もありません。
  (4)ストリーム形式のためか、YahooやGoogleの検索や他サイトにペーストされたURLから入ると、音楽が出ない
    場合があります。その場合はページに設定されたリンクからメニューに戻って再度入力すると音楽が出ます。

 U.当倶楽部MIDIファイルのコンテンツに関する著作権
  (1)IBMホームページビルダー 当倶楽部のMIDIのページは、IBM Homepage Builder 2001、V9、14 を制作
    ソフトとして制作 しております。MIDIファイル制作過程において、同ソフトのアイコン、アニメーション、イラスト、
    バナー、ボタン、リストマーク、写真、壁紙などの素材を利用していますが、HP制作者の同ソフト使用権に基づ
    く使用となっています。IBM はHomepage Builder の上記のHP素材の著作権を保有しておりますので、当倶楽
    部のMIDIファイルのコンテンツにある各素材をダウンロードして再配布・再配信すると著作権侵害となります。
    上記素材のうち写真以外は IBM Homepage Builder の出所明記をしてありません。
  (2)滝野細道制作のHP素材 
    (i )素材の表記 @写真: H.T.  Photo by Hosomichi  (C) Hosomichi などの表記 
               Aイラスト: H.T.  Illustration by Hosomichi   Illusterated by Hosomichi  (C) Hosomichi などの表記 
               Bウェブアニメーション: WA composed by Hosomichi などの表記
               C小カットの写真&イラスト: 表記のないものがあります。
    (ii )著作権    滝野細道の制作した素材は著作権を放棄しておりません。
    (iii )利用条件  当倶楽部のファイルにある細道制作の素材はご一報頂けば無料貸与可能です。
  (3)当倶楽部ファイルに提供されたHP素材 
    (i )提供者表記   Takami  海の素材屋 子供や赤ちゃんのイラストわんパグ  季節の花 300 「M/Y/D/S イラスト素材百科」 シリコンカフェ 
               素材屋じゅん 馬車の壁紙  みてみ亭 WAKU WAKU JAVA. 植物園 FLOP DESIGN
               Photo by (c)Tomo.Yun  M/Y/D/S 動物のイラスト集など
    (ii )著作権    当倶楽部への提供形態はフリー素材の使用許諾です。中にはPublic Domain もあります
               がほとんどの提供者が著作権を放棄していませんので、当倶楽部からの転載を禁じます。
    (iii )使用条件  使用希望の素材がある場合、表記バナー等からプットインして直接許諾を得てください。
  (4)パブリックドメイン 著作権期間が終了したり著作権放棄を宣言した Public Domain がありますが、それは
               Public Domain または PD の表記がしてあります。自由に使用できます。

【3】サイトの各曲の解説文、「歌謡余話」
  (1)各曲に付した解説文 各曲に付した解説文は、@作詞者、作曲者の経歴、A細道の過去の思い出に絡む
     挿話、B当該曲に関わる叢話、などを記しています。出所を付して引用されるような場合、MIDI制作者は記
     述に正確を期しておりますが、責任は持ちかねます。著作権は放棄しておりませんので、全文を転載される
     場合はご一報願えれば幸甚です。
  (2)「歌謡余話」 このページは各ジャンルの歌曲に絡む滝野細道のエッセイです。従って、想像や類推の部分
     は、筆者の独断的な見解が展開される場合があります。ベースとなる事項の記述には正確を期しております
     が、記述内容に関する責任は持ちかねます。読み物としてお読み頂き、他のHP等に転載される場合はご一
     報願えれば幸甚です。著作権については放棄しておりません。

【4】当MIDI倶楽部へのリンクと『直リンク』
  (1)URLのリンク 当MIDI倶楽部へのリンクはトップページ、サイト内各ページともフリーとしております。WWWの
      インターネット世界自体が情報の公開とアクセスで成り立っているからです。最近、各ページのリンクにより
     アクセスが集中して、サーバーが重くなり動きが遅くなるとして、各ページのリンク(ディープ・リンク)を禁
     止しているサイトがありますが、これはインターネットの公開性自体を否定するもので、サイト管理者の方から
     要求すべきことではないでしょう。そもそもYahooやGoogleの検索やブックマークはこの各ページのリンク(ディ
     ープ・リンク)で成り立っているわけですから。ページの内容自体が公開に問題である場合は、いうまでもなく
     管理者の責任ですし、閉鎖グループのネットとしたい場合はアクセス制限の方法をとれば良いだけの話です。
     最近、このディープリンクのことを「直リンク」と呼称しているサイトが多いですが、これは全く違います。
  (2)直リンク WWWはリンクで成り立っているといっても過言ではありません。検索リンクや他HPページのリンクが
     なければ、どこにどんなサイトがあるのか、その存在すら分かりません。あるサイトにとってリンクは非常にあり
     がたいもののはずです。にもかかわらず、最近、トップページのリンクすら、相手のサイト管理者の許可を必要
     と宣言することはおろか、相互リンクでなければ許可しないとするサイトが増え、ディープ・リンクを「直リンク」と
     呼称して、絶対禁止としています。細道は、これをネットワールドの自家撞着現象と呼んでいます。もともと「直
     リンク」とはHP素材サイトやYahooブログなどが禁止していたもので、他サイトのサーバー内にある画像などの
     URLを参照し、インラインで別サイトのウェブページに貼り付けたり、リンクを張ったりする行為ですから、さまざま
     な弊害が出てきて、問題が大きいのです。具体的に例示すると、他HPのページを右クリックで<すべて選択>
     を選んでコピーし、自分のHP内やブログに取り込んだり、他HPのページの画像・写真などのコンテンツをドラッ
     グ&コピーしてそのまま自分のHPにペーストする行為は相手のサーバーを利用する直リンクに当たり、加工す
     る必要があります。直リンクといっているURL等のディープリンクはWWWの根幹です。
  (3)音楽配信サイト 当倶楽部のような楽曲配信サイトには著作権が絡み、リンクも多少微妙な点を含んでいると
     主張される人もいます。特定の曲のページリンク(ディープリンク)のURLをサイトに貼り付けると、著作権関係が
     そのサイト上で明確でなく、責任の所在も明確でないので、ページのリンクはお断りした方が良いというものです。
     結論から申せば、どのようなリンクでも、あるサイトに他人のウェブページのURLを貼り付ける行為に起因する責
     任は、そのURLのページの制作者、管理者にあります。しかし、音源、歌詞、画像等をバラバラに利用したり「直リ
     ンク」で貼り付けたウェブページは、そのページの管理者に著作権上の責任が生じます。

【5】2012年改正著作権法
     2012年著作権法が改正され、『違法ダウンロード』の規定が「刑罰化」を含めて成立しました。当倶楽部のよう
     に楽曲を扱うインタラクティブ配信に関して言えば、歌詞、曲を権利者(又はJASRAC)の許諾なくアップロードす
     るのはもともと違法でしたし、そのサイトをダウンロードして他用途に転用することは典型的な違法行為でした。し
     かし、私的利用のためのダウンロードは除外されていました。2012年法改正ではこれが『違法サイトのダウンロ
     ードは私的利用でも違法』となり、刑罰も定められました。この主旨は、違法サイトの存在は、一般の<私的利用>
     という需要があるためですから、文字通り根絶、私的利用という根元をも絶とうというわけです。
     ただ、この<ダウンロード>は、@音楽・映像のPCへの録音・録画(キャッシュも含む?)を意味し、視聴閲覧を
     除外していますので、URLの貼り付け、お気に入り、ブックマークなどは問題ないと思われます。しかし、A「違法
     であることを知りながら」の文言が付加されている、B全日本弁護士会の反対などがある、とまだ流動的な部分
     もあります。善意の視聴者の方々には従来通りで変わりないと思われます。

                                              2012年9月1日改稿 滝野細道


                Hosomichi Takino 2006-2010 Copyright c All Rights Reserved
                                  Mail: sparrow@big.or.jp
                                       HOME