「夢破れし並木路」と「ワン・レイニー・ナイト・イン・トウキョウ」との比較

細道の記憶が正しいとすれば、十分識別性はあるように思われますが
これが作曲者の母国であれば違った判決がでるかも知れません。中国
の商標権や著作権の侵害に神経を尖らせているようですが、著作権に
ついては、日本でもまだ法の不備があると思われます。特許権も、青色
ダイオードの件で発明者のものという判決がでるまで、雇い主である会
社側に知的所有権があると見做されていて、誰も不思議におもわなかっ
たくらいですから。