ディベート甲子園論題

■第1回ディベート甲子園<'96>

・中学校論題「日本はサマータイム制を導入すべし。是か非か」
・高校論題 「日本は首相公選制を導入すべし。是か非か」

■第2回ディベート甲子園<'97>

・中学校論題「日本は選挙の棄権に罰則をもうけるべし。是か非か」
*「選挙の棄権」とは、投票しないことであり、白紙投票は含まない。
・高校論題 「日本は首都機能を移転すべし。是か非か」
*「首都機能の移転」とは、東京以外の一か所に首都機能を移転することであり、分都、展都は含まない。肯定側はプランの中で移転先の場所を示すこと。

■第3回ディベート甲子園<'98>

・中学校論題「日本はごみ収集を有料化すべきである。是か非か」
*ごみ収集の有料化は、全国で行うものとする。
*「ごみ」とは、産業廃棄物を除くすべての廃棄物とする。
*「有料化」とは、ごみの量に応じて料金を徴収することとする。
・高校論題 「日本は積極的安楽死を法的に認めるべきである。是か非か」
*「積極的安楽死」とは、薬物投与などの積極的行為による安楽死であり、単なる延命治療の中止を含まないものとする。

■第4回ディベート甲子園<'99>

・中学校論題「日本はサマータイム制を導入すべきである。是か非か」
・高校論題「日本は刑事裁判に陪審制を導入すべきである。是か非か」
*「陪審制」とは被告人の有罪・無罪を陪審員が評決によって決める制度のことである。

■第5回ディベート甲子園<'00>

・中学校論題「日本は死刑制度を廃止すべきである。是か非か」
*他の刑事罰については変更を加えないものとする。
・高校論題「日本はすべての原子力発電を代替発電に切り替えるべきである。是か非か」
*切り替えは2020年までに行うこととする。

■第6回ディベート甲子園<'01>

・中学校論題「日本は環境税を導入すべきである。是か非か」
*導入は2003年とし、税額は炭素1トン当たり3万円とする。
・高校論題「日本は道州制を導入すべきである。是か非か」
*1 現行の都道府県制を廃止して全国に7〜11程度の道・州を置き、外交・防衛・通貨以外の権限を基本的にすべて国から道・州へ移すものとする。
*2 地方間の財政的格差を調整するために国が必要な課税措置をとることを妨げない。

■第7回ディベート甲子園<'02>

・中学校論題「日本は未成年者の携帯電話使用を大幅に制限すべきである。是か非か」
*すべての未成年者が携帯電話・PHSを所有することと継続的に借用することを禁止する。
*勤労者が職務上必要な場合についてのみ、例外規定を設けてよい。
・高校論題「日本は遺伝子組み換え食品の販売を禁止すべきである。是か非か」

■第8回ディベート甲子園<'03>

・中学校論題「地方自治体は中学生以上による住民投票制度を制定すべきである。是か非か」
*地方自治体とは、日本の市町村を指すこととする。(東京都の区を含む)
*住民投票制度とは、中学生以上の住民の直接請求によって行われるもので、過半数をもって可決とし、結果は法的拘束力を持つものとする。
・高校論題「日本は積極的安楽死を法的に認めるべきである。是か非か」
*積極的安楽死とは、延命治療の中止以外の手段により、意図的に患者の死期を早める行為とする。

■第9回ディベート甲子園<'04>

・中学校論題「日本は救急車の利用を有料化すべきである。是か非か。」
*有料化とは一回の利用につき定額の支払いを義務づけることとする。
*有料化の対象はすべての利用者とする。
・高校論題「日本はすべての原子力発電を代替発電に切り替えるべきである。是か非か。」
*切り替えは2020年までに行うこととする。

■第10回ディベート甲子園<'05>

・中学校論題 「日本はレジ袋税を導入すべきである。是か非か。」
*レジ袋とは買い物などで、商品を運ぶために街の商店やスーパー、コンビニから無料又は有料で受け取る手提げ袋のことをいう。
*客はレジ袋を1枚渡されるごとに5円を支払い、店は所在する市区町村に納入するものとする。
*納められた税金は市区町村の環境対策費にあてる。
*2007年4月1日より実施する。
・高校論題「日本は炭素税を導入すべきである。是か非か。」
*炭素税とは化石燃料の輸入及び製造にかける税とする。
*税額は炭素1トンあたり一定額とする。
*すべての業種を対象とし、例外は認めない。

■第11回ディベート甲子園<'06>

・中学: 「日本はすべての動物園を廃止すべきである。是か非か。」
*動物園とは動物(主に哺乳類、鳥類)を収集・飼育し、広く一般に公開・展示する施設のことをいう。
* 2008年3月までに廃止する。
・高校: 「日本は道州制を導入すべきである。是か非か。」
* 現行の都道府県制を廃止して全国に7〜11程度の道・州をおき、外交・防衛・通貨以外の権限を基本的にすべて国から道・州に移すものとする。
* 地方間の財政的格差を調整するために、国が必要な課税処置をとることを妨げない。